日本政府は8月25日、生成AIの適切な利用に向けた知財保護と透明性のPrinciple Codeを公表した。生成AIモデルとサービス事業者に、学習データや権利者からの照会に関する原則を示すものだ。

強制法ではない

この文書は法律ではなく、直接の罰則も設けない。「コンプライ・オア・エクスプレイン」方式で、原則を実施するか、実施しない理由を外部に説明することを求める。

対象は生成AIモデルの開発者と、それを製品やサービスに組み込んで提供する事業者。海外企業でも日本向けにAIサービスを提供すれば対象になり得る。

三つの基本原則

第一に、モデルの構成、ライセンス、学習方法、学習データの種類、知財保護の取り組みを公開する。すべての学習データを公開するのではなく、モデルの基本的な出所と扱いを説明するものだ。

第二に、権利者がURLを示し、法的手続きなどの条件の下で作品が学習に使われたかを尋ねた場合に対応する。第三に、AI利用者も生成物と同一・類似の作品を見つけた場合、条件に従って照会できる。

クリエイターとAI企業への影響

クリエイターにとって、すべての照会で完全な情報が得られる制度ではない。それでも、どのように尋ね、事業者がどう答えるかをAIサービスが準備すべき手続きとして整えていく。

AI企業には、モデルのバージョン、データの種類、ライセンス状況、照会対応の記録をより整備することが求められる。情報の一部を公開しないなら、その理由を説明できなければならない。

今後の手続き

日本政府は、Principle Codeを受け入れる事業者が届け出を行い、関連情報を公表するとしている。届け出の開始時期は別途案内される。現時点では、強制的なデータ公開法ではなく、生成AIの知財問題に向けた自主的なガバナンス枠組みと理解すべきだ。